最近通勤中に、良く歩道で自転車が警察官に止められているなぁ~と思ったら
道路交通法が改正されて6月1日から自転車の取り締まりが強化されているんですね。
自転車は軽車両なので、違反をすると免許が無くても取締りの対象になるって知ってました??
私が小さい頃は、注意こそ受ける事があっても違反として取り締まられる。なんて聞いたことがありませんでした。
実際のところ改正されてどんな運転が違反なのか??
自転車で違反をするとどんな罰則があるのでしょうか??
良く見かける傘をさしての運転や
アイフォンなどスマホにイヤホンを付けて運転していた場合は??
とっても気になった事なので、詳しく調べてみました!!
この記事の目次です
意外と知られていない??知らないじゃ済まされない自転車の違反とは?
まずは、道路交通法の中に具体的に盛り込まれている14項目を紹介します。
1.信号無視
2.通行禁止違反
3.歩行者専用道での徐行違反等
4.通行区分違反
5.路側帯の歩行者妨害
6.遮断機が下りた踏み切りへの進入
7.交差点での優先道路通行車妨害等
8.交差点での右折車妨害等
9.環状交差点での安全進行義務違反等
10.一時停止違反
11.歩道での歩行者妨害
12.ブレーキのない自転車運転
13.酒酔い運転
14.安全運転義務違反
案外普通にやっていることがかなりあったのではないでしょうか??
飲み会の後、私自転車だから大丈夫!!なんて言っていた記憶ないですか??
これらに違反すると一体どんな罰則になるの?
3年間のうちに2回、危険行為で交通切符を交付されたり、人身事故を起こしたりした人に、公安委員会から講習を受ける様に命令があります。
警察本部などで、3時間の講習受講。受講には5,700円の手数料がかかります。
講習の終わりにはテストまであるようです。
もしも、命令に従わず受講を逃れようとするなど悪質な場合には5万円以下の罰金が科せられます。
これらは14歳以上が対象となります。
やってしまいがちな自転車運転での違反は?
違反しやすいのは、「左側通行をしなくてはならない」という規則でしょう。
右側通行は、見た目でもすぐにわかるので、1発アウトになる可能性が高いでしょう。
また、歩道がある道路では、原則車道を走らなくてはなりません。
一時停止の標識(止まれ)では、一旦止まって足を地面につけなくてはなりません。
一方通行路で「自転車は除く」という条件が付いていない場合は、逆走してはいけません。
夜の無灯火での走行も違反で、反射材の付いていない自転車も載ってはいけません。
傘を差しながらの運転や、イヤホンで音楽を聞きながらの運転や、
携帯電話を操作しながらの運転は、違反行為の項目には具体的には入っていませんが、
実際に警官が見て危険だと判断した場合には「安全運転義務違反」で違反となります。
安全運転義務違反は、逆に言うと何でもこの違反で取り締まれるわけですね。
https://youtu.be/rhneHlVTt3c
動画でのまとめです。
いきなりこんなに厳しくなるなんて...一体、どうして厳しくなったの?
自転車に対する取り締まりが厳しくなったのは、自転車の事故が増えていることが原因です。
10年前に比べると1.5倍に増えており、
特に子供と高齢者が加害者となる事故が増えているそうです。
小学生の子供が坂道を自転車で猛スピードで下って、高齢者にぶつかり重い障害を負わせて
9500万円の損害賠償を言い渡された事件もありましたね。
その事件は特に損害賠償が高額だったので、記憶に残っていますが、
他にも数千万円の賠償が課せられたケースも多くあるようです。
ひき逃げなどの悪質なケースでは、禁固刑が科せられる場合もあります。
中学校や高校で自転車を通学に使う場合には、保険に入る事を義務づける学校も多くなりました。
もしも加害者になってしまった場合に備えての自転車保険は、
今後もっと広がって行きそうですね。
それよりも大事なことは、自転車に乗ることの危険性を認識することですね。
免許がない分、自主的に情報を集めて認識しないといけません。
また、子供にも、家庭や学校での指導が大切ですね。