
ADHDなどの発達障害でも
精神障害者保健福祉手帳の取得は可能です。
ただし、それにはいくつかの条件を満たすことが必要です。
◎精神障害者保健福祉手帳取得条件
・初診から6か月経過していること
・日常生活が不可能 ⇒ 1級
・日常生活に著しく制限がある ⇒ 2級
・日常生活と社会生活に制限がある ⇒ 3級
ただし、この基準も自治体によって判断がバラバラだと言われています。
診断書の内容で軽度の障害と判断された場合、障害者手帳を取得できない可能性もあります。
◎精神障害者保健福祉手帳の申請方法
まずは医師の診断書が必要です。
診断書も医師によっては出さない場合もありますが
もし通っている病院で出してもらえなくても
別の医療機関の医師に相談して出してもらえるケースもあるようです。
諦めずに相談をしてみましょう!!
診断書を受け取ったら、市区町村の窓口で申請にあたる書類を受け取りに行きましょう。
申請書類に必要事項を記入し申請開始となります。
提出から許可まで数か月かかりますが、交付が認められた場合は通知が届きます。
通知書と印鑑を市区町村窓口に持参することで精神障害者保健福祉手帳がもらえます。
ここで、精神障害者保健福祉手帳を取得するメリットをお話したいと思います。
◎精神障害者保健福祉手帳交付で得られるメリット
受けられるサービスは様々ですが
これも自治体によって大きく違いますので詳細は市区町村で確認いただくと良いでしょう。
以下はほんの一例です。
1.各種税金の控除が受けられる
2.さまざまな施設での入場料免除や割引が受けられる
3.企業の障害者枠で求職できる
特に3の障害者枠求人については
2016年4月より新たに精神障害者が追加されます。
この精神障害者には、障害者手帳を取得している発達障害のかたも対象となっており
大企業への就職がしやすい制度となります。
ここでもう一つ気になるのが障害年金についてです。
実は、精神障害者保健福祉手帳を取得したとしても
現在の制度ではADHDに対しての障害者年金の給付は難しいそうです。
障害年金を受給対象となる精神障害は重度のうつ病や統合失調症に限られていて
ADHDなどの発達障害は対象外となっているからです。
そのため、現時点では障害年金ではなく
障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)の取得を目指したほうが利点は多い
と考えられます。
精神障害者保健福祉手帳を取得することでのデメリットと呼ばれるほどのものはありません。
ただし、それを取得することでの周囲の目というものはあります。
それを気にしないのであれば、精神障害者保健福祉手帳の取得は現在
法改正が進んでいる中で大いに活用できる場面があるのではないかと思われます。